こんにちは。
築21年(すでに築22年になってしまったけど)の中古住宅を購入、リノベーションをしました。
住み心地は上々です!
まだお部屋は全然整っていませんけどね〜。
今日は、中古住宅購入後の不動産取得税について(我が家の場合)を書きますね。
県税事務所から届いた「不動産取得納税通知」を見て夫がしょぼくれていた話
我が家が中古住宅を購入してから、4ヶ月経ちました。
(リノベーションが終わってからはまだ2週間です。)
タイトルのままなんですけど、最近家に「不動産取得納税通知」が届きました。
不動産取得税ってあれです。不動産を取得した時にかかる1度きりの税金です。
その通知を見て、夫がどんよりしているんです。
「家の購入ってほんとお金かかるんだね……。俺、レコードだのスピーカーだの買ってる場合じゃなかったんじゃないかな……。これ、今週払っとくわぁ……(涙)」
夫の手には、おおよそ185,000円( 土地 102,570円 建物 83,400円)の納付書が。

「あはは〜!嫌だ〜(笑)。これ、全額払わなくていいやつ〜!!」
私は、少しだけ事前に調べていました。
事前に軽減の申告はしていなかったので、『不動産取得税の納税通知書』が届いて、夫がビビる日がくるんじゃないかというのも予測していました。
でも、慎重派の夫は
「ちょっと。正確なことわからないのに持ちあげんのやめてよ。」
なんて言ってんの。いや、全然慎重じゃないな。
だって、通知書と一緒に同封されている「住宅・住宅用土地を取得した場合の税の軽減」という手紙には目を通さずに落ち込んでるんだから!
「はいはい。とりあえず、軽減の申告に行かなきゃならないと思うんだけれども、必要書類を忘れるといやだから、明日の朝一に県税事務所に電話いれておくね。」
「納税通知書が届いてるのに、払わなくていいなんてことあんの?」
「あるんだよ!国は、そこまで親切じゃないんだよ!」
不動産取得税の納税通知が届いたら、ほとんどの場合が軽減できるはずです。
調べてみてくださいね。
不安なら、県税事務所に問い合わせてみるといいと思いますよ。
私の住む宮城県の場合ですが、ざっくり支払う税金の額も教えてくれましたし、必要書類も丁寧に教えてくれました。
我が家の場合、不動産取得税は185,000円→12,000円に
窓口で教えてもらったとおりに、県税事務所に行き申告すると
建物の不動産取得税は、83,400円から0円に!
土地の不動産取得税は、102,570円から約12,000円になりました。
我が家の場合ですが、必要書類は下記の通りでした。
◉土地・建物の全部事項証明書(写し)
◉売買契約書の写し
◉免許証(住所確認書類として。もし、免許証を更新していない場合は住民票が必要になります。)
◉認印
長期優良住宅の場合は認定証の通知が必要だったり、いろいろあるようなので、事前に確認するといいと思います。
ここから下は、ざっと軽減の条件や控除額を書きますが、県税事務所に問い合わせるなり、国や県のホームページを見るなりした方が、最新の情報を得られます。
参考までに、下記をどうぞ。
【建物】中古住宅を取得した場合の税の軽減
平成30年4月現在では
当初の税額=住宅の価格(※)× 3%
軽減後の税額=(住宅の価格(※)−控除額)× 3%
※住宅の価格は購入価格ではなく、原則として市町村の固定資産税課税台帳に登録されている価格です。(新築の場合は、国の定めた基準「固定資産評価基準」により評価したもの)
となっています。
築21年の我が家の場合は、1,000万円の控除額となりました。
住宅の価格から1,000万円を引いたら、もうすでに0円!?
建物にかかる不動産取得税は、支払う必要が無いって嬉しい〜!
中古住宅を購入した場合の控除適用条件
下記は、不動産取得税の納税通知と一緒に届いたお手紙を参考に書きました。
中古住宅を購入した場合の控除適用条件は①〜③の条件全てに該当することです。
①取得者自らが居住するものであること
②延べ床面積が50㎡以上240㎡以下であること
(物置や車庫、マンションの場合は共用部分を含んだ面積です。)
③次のいずれかの要件に該当するものであること
1)昭和57年1月1日以降に新築されていること
2)新耐震基準に適合されていることが証明されていること(証明にかかる調査が住宅取得日前2年以内に終了していること)
3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が住宅取得日前、2年以内に締結されていること(平成25年4月1日以降の取得に限る)
4)耐震基準不適合住宅を取得した日から6ヶ月以内に耐震改修を行い、耐震基準に適合している証明を受けた後に入居していること(平成26年4月1日以降の取得に限る)
控除額

※昭和56年以前の家を購入し、耐震基準に適合している証明や瑕疵担保責任保険を契約している場合はの控除額は、県税事務所のホームページを確認してくださいね。
【土地】土地にかかる税の軽減
当初の税額=(土地の価格※ × 1/2 )× 3%
軽減後の税額=当初の税額から①、②のいずれか多い額が減額されます
①45,000円
② 1平方メートル当たりの土地の評価額 × 2分の1 × 住宅の床面積の2倍(200平方メートル限度) × 3%
中古住宅とその土地を取得した場合の減額適用条件
「特例適用既存住宅」と難しくかかれていますが、建物の取得税が軽減されているのであれば、大丈夫。適用になります。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございます。
申告しないと、税が軽減されないなんて!
ちょっと驚きでした。
知らずに払ってたよ〜ということが無いようにしたいですね。